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事業者の産業廃棄物保管届出(建設工事に伴うもの)

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概要 事業者による産業廃棄物の保管(建設工事に伴うもの)に関する届出です。
内容 事業者は,工事に伴い生じた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を自社資材置場など発生現場以外の場所で保管しようとする場合で,その保管の用に供する面積が300平方メートル以上のときは,事前に届出が必要になります。
提出(手続)方法 持参,郵送
添付書類 土地又は建物の登記事項証明書,土地又は建物の賃貸借契約書等の写しその他使用の権原を証明する書類,土地の位置図,配置図など
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
受付期間 保管を開始する日まで
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025−226−1411
FAX 025−222−7032
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
産業廃棄物
その他の関連リンク 廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行) 【排出事業者関係】
自己処理産業廃棄物の保管規制
該当分類 ごみ・リサイクル > その他
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項前段 ほか
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項前段 ほか
備考
様式ダウンロード 産業廃棄物事業場外保管届出書(建設工事に伴うもの) [Word 64KB]
産業廃棄物事業場外保管届出書(建設工事に伴うもの) [PDF 80KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(建設工事に伴うもの) [Word 66KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(建設工事に伴うもの) [PDF 80KB]
届出書別紙 [Word 35KB]
届出書別紙 [PDF 62KB]
記載方法 [PDF 603KB]
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