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概要 | 市税の処分に不服がある場合は、審査請求をすることができます。 |
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内容 | 市税の処分(賦課決定や滞納処分等)に関して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。 また、処分の取消しの訴えは、審査請求に係る裁決を経た後に、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は、市長となります。)提起することができます。 ただし、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起できます。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付。 本人が窓口にこられない場合は、委任状が必要となります。 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 「無料」 |
受付窓口 | ・市民税課 TEL 025-226-2243 ・資産税課 TEL 025-226-2266 ・納税課 TEL 025-226-2288 |
受付期間 | 【審査請求の期限】 ・賦課(課税)の決定の場合 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 ・督促の場合 督促があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 ・差押えの場合 差押えがあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日 |
受付時間 | 窓口での取扱時間(土、日曜、祝日を除く)午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | ・市民税課 TEL 025-226-2243 ・資産税課 TEL 025-226-2266 ・納税課 TEL 025-226-2288 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
市税のホームページ−審査請求等について−
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該当分類 | − |
根拠となる法令 | 行政不服審査法第2条、第3条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
審査請求書
[PDF 249KB] 審査請求書(記載例) [PDF 257KB] |
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