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概要 | 工事が完了する前に建築物等の一部を使用するための申請です。 |
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内容 | 建築確認の交付を受けた建物の工事が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、建築基準法第18条第24項第2号に掲げる認定を受けなければその一部を使用する事はできませ。 【標準処理期間】21日 |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。 |
添付書類 | 建築基準法施行規則第4条の16の規定を準用する同規則第8条の2第20項に掲げる図書及び書類 ※建築基準法施行令第147条の2に規定する建築物の場合は、「安全計画書」に代え「安全計画書・工事計画書」を提出してください。また、建築基準法第90条の3の規定に該当する場合は、安全上の措置等に関する計画届を特定行政庁に届出てください。 |
手数料・利用料金等 | 新潟建築関係手数料条例による。 |
受付窓口 | 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025−228−1000(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
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国土交通省の「改正建築基準法(平成26年法律第54号)」のページ 安全上の措置等に関する計画届書は、こちらをご覧ください。 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | 建築基準法第18条第24項第2号 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
仮使用認定申請書(令和3年8月31日施行書式)
[PDF 114KB] 仮使用認定申請書(令和3年8月31日施行書式) [Word 43KB] 安全計画書(平成27年6月1日施行書式) [PDF 184KB] 安全計画書(平成27年6月1日施行書式) [Word 52KB] 委任状 [PDF 65KB] 委任状 [Word 26KB] 安全計画書(工事計画書) (平成27年6月1日施行書式) [PDF 243KB] 安全計画書(工事計画書) (平成27年6月1日施行書式) [Word 72KB] 仮使用告示(平成27年国土交通省告示第247号) (平成27年6月1日〜) [PDF 93KB] 仮使用告示による読替え表(平成27年6月1日〜) [PDF 159KB] |
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