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概要 | 工事中の建築物を使用する場合の安全上の措置に関する届出です。 |
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内容 | 建築基準法施行令第147条の2第1項第1号から第4号に掲げる建築物の新築の工事又は避難施設等の工事中に当該建築物を使用したい場合は、建築基準法第90条の3に規定する届出が必要となります。 【標準処理期間】― |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | 以下の図書及び書類 ・付近見取図、配置図、工事着手前の各階平面図、工事計画書、安全計画書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | ・建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025−228−1000(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
建築行政課トップページ
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第90条の3 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
安全上の措置等に関する計画届(令和3年1月1日施行書式)
[PDF 45KB] 安全上の措置等に関する計画届(令和3年1月1日施行書式) [Word 39KB] 安全計画書・工事計画書(平成27年6月1日施行書式) [PDF 243KB] 安全計画書・工事計画書(平成27年6月1日施行書式) [Word 72KB] |
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