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概要 | 新潟市外から新潟市内に住所を移した(転入した)ときの届出 |
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内容 | 新潟市外から新潟市内に住所を移した(転入した)ときの届出です。 転入した日から14日以内に転入の手続きをしてください。 この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。 虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。また,届出の際,異動理由をお聞きします。 前住所地で住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届をした方は,「その他関連リンク」欄の「転入届(住基カード・マイナンバーカードを利用する場合)」をご確認ください。 【標準処理時間】30分から40分 ・手続きの内容によっては処理時間が長くなります。 ・既存世帯への転入(一部転入)で本籍地が新潟市ではない方の場合,続柄の認定に時間を要することがあります。また,追加の疎明資料を用意頂くことがあります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
提出(手続)方法 | 転入した日から14日以内に担当窓口で転入の届出をしてください。 ・住み始める前に届けることはできません。 ・手続きは平日のみの受付になります。 ・正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。 ・代理の方による手続きもできます(ただし,委任状が必要な場合があります) ・郵送での手続き及び行政サービスコーナーでの手続きはできません。 |
添付書類 | ・届出人の本人確認書類(「その他関連リンク」参照) ・前住所地発行の転出証明書 ・来庁される方が代理人(本人及び世帯員以外)の場合は委任状 ・世帯員全員の国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入世帯に転入し,世帯主になる場合) この他,転入にともなって必要な手続きについては,窓口へお問い合わせください。 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)・出張所・連絡所(ただし,連絡所は届書をお預かりしますが,転入後の住民票等証明書の交付が翌日以降になります。)です。 行政サービスコーナーでは,手続きができません。 外国籍の方が異動する場合及び住民基本台帳カードをお持ちの方は,区役所のみとなります。 |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く。) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255 東区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-250-2235 中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105 西区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-264-7211 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
新潟市外から転入した場合の住所変更の手続きについて
住所の変更届けはいつから受付けてもらえるか。 平日に,転入・転出や異動などの届出ができない場合,どうすればよいですか 転出証明書を紛失した場合の再発行手続きについて |
その他の関連リンク |
転入届(住基カード・マイナンバーカードを利用する場合)
国外からの転入届 本人確認書類 申請書事前作成サービス 申請書事前作成サービス 利用条件等 |
該当分類 |
ライフイベント ライフイベント > 住宅・引越し 住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出) |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法 |
備考 | この手続きは「申請書事前作成サービス」がご利用いただけます。本サービスを利用した届出は、区役所に限り受け付けます(出張所等では届出できません)。そのほかの利用条件・制約事項等の詳細は、関連リンクをご覧ください。 |
様式ダウンロード |
委任状
[PDF 543KB] |
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