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国外からの転入届

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概要 日本国外から新潟市内に新たに住所を定めた(転入した)ときの届け
内容 日本国外から新潟市内に住所を移した(転入した)ときの届け出です。
転入した日から14日以内に転入の手続きをしてください。

この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。
虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。

【標準処理時間】20分
提出(手続)方法 新潟市内に住み始めてから14日以内に担当窓口で転入の届出をしてください。
・住み始める前に届けることはできません。
・手続きは平日のみの受付になります。
・正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
・代理の方による手続きもできます(ただし,委任状が必要な場合があります)
・郵送での手続き及び行政サービスコーナーでの手続きはできません。
・パスポートに押印される入国スタンプ(証印)で帰国日を確認します。自動化ゲート利用時は、入国管理局職員に申出のうえスタンプの押印を受けてください。押印無き場合は、帰国日のわかるもの(航空券の半券等)を必ずお持ちください。
添付書類 ・転入する人全員のパスポート
・転入する人全員の戸籍謄本または戸籍抄本,戸籍の附票(本籍地が新潟市外の場合)
・届出人の本人確認書類(本人以外の人が手続きする場合)*委任状が必要な場合があります
・世帯員全員の国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に転入し,世帯主になる場合)
この他,転入にともなって必要な手続きについては,各担当へお問い合わせください。
手数料・利用料金等 無料です。
受付窓口 新潟市の各区役所区民生活課区民窓口係(中央区役所にあっては窓口サービス課届出・申請チーム)・出張所市民係。
外国籍の方がいる世帯は区役所のみとなります。
受付期間 随時(区役所・出張所開庁日)
12月29日から1月3日までは手続きできません。
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで。
問い合わせ先 新潟市役所コールセンター    電話 025-243-4894
北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
東区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-250-2235
中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
西区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-264-7211
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
海外からの転入手続きについて
平日に,転入・転出や異動などの届出ができない場合,どうすればよいですか
住所の変更届はいつから受付けてもらえるか。
海外から帰国した子ども(日本国籍)の小学校・中学校への就学手続きはどう…
その他の関連リンク 申請書事前作成サービス
申請書事前作成サービス 利用条件等
該当分類 ライフイベント
ライフイベント > 住宅・引越し
住民票・印鑑・戸籍・パスポート
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出)
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考 この手続きは「申請書事前作成サービス」がご利用いただけます。本サービスを利用した届出は、区役所に限り受け付けます(出張所等では届出できません)。そのほかの利用条件・制約事項等の詳細は、関連リンクをご覧ください。
様式ダウンロード 委任状 [PDF 543KB]
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