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概要 | 日本国外から新潟市内に新たに住所を定めた(転入した)ときの届け |
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内容 | 日本国外から新潟市内に住所を移した(転入した)ときの届け出です。 転入した日から14日以内に転入の手続きをしてください。 この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。 虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。 【標準処理時間】20分 |
提出(手続)方法 | 新潟市内に住み始めてから14日以内に担当窓口で転入の届出をしてください。 ・住み始める前に届けることはできません。 ・手続きは平日のみの受付になります。 ・正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。 ・代理の方による手続きもできます(ただし,委任状が必要な場合があります) ・郵送での手続き及び行政サービスコーナーでの手続きはできません。 ・パスポートに押印される入国スタンプ(証印)で帰国日を確認します。自動化ゲート利用時は、入国管理局職員に申出のうえスタンプの押印を受けてください。押印無き場合は、帰国日のわかるもの(航空券の半券等)を必ずお持ちください。 |
添付書類 | ・転入する人全員のパスポート ・転入する人全員の戸籍謄本または戸籍抄本,戸籍の附票(本籍地が新潟市外の場合) ・届出人の本人確認書類(本人以外の人が手続きする場合)*委任状が必要な場合があります ・世帯員全員の国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に転入し,世帯主になる場合) この他,転入にともなって必要な手続きについては,各担当へお問い合わせください。 |
手数料・利用料金等 | 無料です。 |
受付窓口 | 新潟市の各区役所区民生活課区民窓口係(中央区役所にあっては窓口サービス課届出・申請チーム)・出張所市民係。 外国籍の方がいる世帯は区役所のみとなります。 |
受付期間 | 随時(区役所・出張所開庁日) 12月29日から1月3日までは手続きできません。 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで。 |
問い合わせ先 | 新潟市役所コールセンター 電話 025-243-4894 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255 東区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-250-2235 中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105 西区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-264-7211 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
海外からの転入手続きについて
平日に,転入・転出や異動などの届出ができない場合,どうすればよいですか 住所の変更届はいつから受付けてもらえるか。 海外から帰国した子ども(日本国籍)の小学校・中学校への就学手続きはどう… |
その他の関連リンク |
申請書事前作成サービス
申請書事前作成サービス 利用条件等 |
該当分類 |
ライフイベント ライフイベント > 住宅・引越し 住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出) |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法 |
備考 | この手続きは「申請書事前作成サービス」がご利用いただけます。本サービスを利用した届出は、区役所に限り受け付けます(出張所等では届出できません)。そのほかの利用条件・制約事項等の詳細は、関連リンクをご覧ください。 |
様式ダウンロード |
委任状
[PDF 543KB] |
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