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概要 | 東日本大震災における原発事故の災害により、居住困難区域に指定された区域内にある家屋に代わるものを取得した場合、それに対して課税される固定資産税・都市計画税の減額を申請する手続きです。 |
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内容 | 対象区域内にある家屋の所有者が、それに代わる家屋を新たに取得した場合、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、対象区域内家屋の床面積相当分の税額について、取得翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。 ■適用対象者 (1) 対象区域内家屋の所有者(共有物の場合は共有持分を有する者を含む) (2) (1)に相続があったときにおけるその相続人 (3) (1)と代替家屋に同居する三親等以内の親族 (4) (1)が法人の場合の合併法人又は分割継承法人 ■対象区域内家屋の要件 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在していた家屋 ■代替家屋の要件 対象区域内家屋に代わるもので、原則として被災家屋と用途(種類)が同一であること ■取得期限 居住困難区域の指定が解除された日から起算して3月(代替家屋が同月後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に取得した家屋 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・「不動産登記簿謄本(写し)」、「建築請負契約書(写し)」、「売買契約書(写し)」等、居住困難区域設定指示が行われた日において、対象区域内家屋を所有していたことを証する書類 ・「平成23年度固定資産税家屋名寄帳(写し)」等、被災家屋が所在したことを証する書類 ・被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、「戸籍謄本(写し)」、「法人の登記簿謄本(写し)」等、その関係を確認できる書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く) 平日の午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第56条第14項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
対象区域内家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書
[PDF 383KB] 記載例 [PDF 658KB] |
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