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 行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として官公署に提出する書類(電子データを含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務を行うことが禁止されています。(行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条第1項)

行政書士法及び行政書士制度の趣旨にご理解をお願いします。



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