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浄化槽法浄化槽変更届出書

10492


概要 浄化槽の規模や構造等の変更をする場合に必要です。
内容 浄化槽の構造又は規模の変更があった場合には,浄化槽法に基づく変更届けが必要です。
提出(手続)方法 持参
添付書類 51人槽以上の浄化槽においては,浄化槽の構造図(仕様書),設計計算書が必要です。
手数料・利用料金等 不要です。(浄化槽法における変更届け)
受付窓口 環境部環境対策課,各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
受付期間 随時
受付時間 窓口;月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階)
電 話 025-226-1371(直通)
FAX 025-222-7031
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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その他の関連リンク
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > し尿・浄化槽
根拠となる法令 浄化槽法第5条第1項
備考 建築基準法における変更手続きでは,浄化槽の設置計画の内容を変更する場合においても計画変更の確認を必要とすることがありますので,手続きに遺漏のないように留意する必要があります。
様式ダウンロード 浄化槽変更届出書 [Word 42KB]
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