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概要 | 浄化槽を設置しようとするときに提出する届け出です。 |
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内容 | 浄化槽を設置する場合は,住宅の新築など建築確認を伴う場合と建築確認を伴わない便所の改造等の場合があります。いずれの場合も,設置する市町村の担当課を経由して設置届を提出します。 |
提出(手続)方法 | 持参。 |
添付書類 | 51人槽以上の浄化槽では,浄化槽の図面,設計計算書,建物の平面図(浄化槽の配置がわかるもの)が必要です。 |
手数料・利用料金等 | 確認申請を伴わない場合は不要です。 |
受付窓口 | ・建築確認申請を伴う場合は,浄化槽に関する図書(設置届出書等)を確認申請書に添付して,建築主事及び指定確認検査機関に申請します。行政窓口;建築行政課(第1分館),西建築確認受付窓口(西区役所黒埼出張所),東建築確認窓口(江南区役所横越出張所)その他の窓口;各建築確認検査機関 ・建築確認申請を伴わない浄化槽の設置届け出窓口は,環境対策課,各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口;月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分 |
問い合わせ先 | 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階) 電 話 025-226-1371(直通) FAX 025-222-7031 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > し尿・浄化槽 |
根拠となる法令 | 浄化槽法第5条第1項 |
備考 | 届出を受理した日から21日(型式認定の浄化槽は10日)以内に生活環境の保全,公衆衛生上の観点から必要な改善勧告を行うことがあります。 |
様式ダウンロード |
浄化槽設置届出書
[Word 42KB] |
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