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下水道施設寄付申込
   
     
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請で許可を受けた工事が完了後、その施設を市に寄付する場合に行う手続。

 
下水道接続関係申請
   
     
公共桝の設置について 公共桝の変更及び増設について

 
公共下水道(都市下水路)行為完了届
   
     
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請で許可を受けた工事が完了後に行う手続。

 
公共下水道(都市下水路)行為完了届(工事用排水)
   
     
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請(工事用排水)で許可を受けた排水が完了後に行う手続。

 
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請(工事用排水)
   
     
公共下水道(都市下水路)施設に工事用の排水を流す場合に行う手続。

 
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請の取下
   
     
公共下水道(都市下水路)行為許可(変更許可)申請(工事用排水を含む)で許可を受けた工事(または排水)を取り止める場合に行う手続。

 
公共下水道(都市下水路)占用許可(変更許可)申請
   
     
公共下水道等の敷地又は排水施設に物件を設け占用する場合に行う手続。

 
公共下水道汚水桝・取付管設置申請
   
     
宅地に公共ますを市から設置してもらう場合に行う手続。

 
公共下水道汚水桝・取付管設置申請の取下
   
     
市に提出した公共下水道汚水桝・取付管設置申請書を取り下げる場合に行う手続き。

 
公共下水道(流域下水道)使用開始届 法11条の2第1項
   
     
下水道を使用する前に次の場合は届出の必要があります。 50立米以上の汚水を排除する日が1日でもある場合。 排水量に関係なく新潟市の下水排除基準に示した数値を超える恐れのある場合。 特定施設(法で定め…

 
公共下水道(流域下水道)使用開始届 法11条の2第2項
   
     
 下水道を使用する前に次の場合は届出の必要があります。 公共下水道(流域下水道)使用開始届法11条の2第1項で提出した以外の特定施設の設置者で公共下水道を使用する場合。 特定施設は設置しているが特定…

 
公共下水道(流域下水道)使用変更届 法11条の2第1項
   
     
公共下水道(流域下水道)使用開始届,法11条の2第1項を届け出られた方が下水の量,水質を変更しようとする場合に必要な手続きです。

 
公共下水道占用料減免申請
   
     
占用料を減免する場合に行う手続き。

 
氏名変更等届出書
   
     
 次の場合届出の必要があります。 ・特定施設の届出をされている方の氏名,名称,住所,法人代表者の氏名に変更があった場合。 ・工場,事業場の名称,所在地に変更があった場合。

 
承継届出書
   
     
 次の場合届出の必要があります。 特定施設の届出をされている方から特定施設を譲り受け又は借り受けた場合。 特定施設の届出をされている方に相続,合併又は分割があった場合。

 
除害施設氏名変更届出届書
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設の届出をされている方の氏名,名称,住所,法人代表者の氏名に変更があった場合。 工場,事業場の名称,所在地に変更があった場合。

 
除害施設承継届出書
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設の届出をされている方から除害施設を譲り受け又は借り受けた場合。 除害施設の届出をされている方に相続,合併又は分割があった場合。

 
除害施設使用中止届
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設の届出をされている方が特定施設の使用を中止した場合。

 
除害施設使用届
   
     
 下水道を使用する方が次に該当する場合は,使用することになった日から30日以内に除害施設使用届が必要です。 除害施設のある事業場で新たに下水道を使用する場合。

 
除害施設使用廃止届
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設の届出をされている方が除害施設の使用を廃止した場合。

 
除害施設設置(新設)届
   
     
 下水道を使用する方が次に該当する場合には,設置しようとする30日前に除害施設設置(新設)届が必要です。 下水道を使用していて下水道排除基準を超える水質を排除している特定事業場(50立米/日以上及…

 
除害施設設置(変更)届
   
     
次の場合届出の必要があります。 除害施設設置届を出された方が,除害施設を変更しようとする場合。

 
除害施設設置等工事竣工届
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設の新設,変更工事が竣工した場合。

 
水質管理責任者選任届
   
     
 次の場合届出の必要があります。 除害施設又は特定施設を設置した場合。

 
水質管理責任者変更届
   
     
 次の場合届出の必要があります。 水質管理責任者届を出された方が,水質管理責任者を変更した場合。

 
特定施設の構造変更届出書
   
     
 特定施設設置届,特定施設使用届を届出している方が,次に該当する場合には届出が必要です。 特定施設の構造,使用の方法,汚水の処理の方法,下水の量及び水質,用水,排水の系統を変更しようとする場合。

 
特定施設使用届出書
   
     
 下水道を使用する方が,次に該当する場合には使用することになった日から30日以内に特定施設使用届が必要です。 ・特定施設のある事業場が下水道を使用する場合。 ・使用している施設が特定施設に追加され…

 
特定施設使用廃止届出書
   
     
 次の場合届出の必要があります。 特定施設の届出をされている方が,特定施設の使用を廃止した場合。

 
特定施設設置届出書
   
     
次に該当する場合には設置しようとする60日前までに特定施設設置届が必要です。 ・下水道を使用していて新たに特定施設を設置する場合。 ・特定施設のある事業場を設置して,下水道を使用する場合。


▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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