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住民票の写し(除票)交付請求

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概要 転出等の理由で住民登録から除かれた住民票の写しを請求します。
内容 以下の事例で住民基本台帳から除かれた、その時点の住民票内容の写しを請求する手続きです。
・転出や死亡など、住民票が消除された
・住民票が改製された

本人に限り請求できます。
世帯員を含め、本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
※本人死亡等の場合は「第三者請求(自己の権利義務を履行するため疎明資料を添えて請求する方法)」に限り請求できます。

除票の写しは、住所(区内の住所履歴含む)、氏名、生年月日が記載されます。
第三者請求を除き、必要に応じて世帯主氏名、続柄、本籍等も記載できます。

個人番号(マイナンバー)も記載できます。ただし、
(1)番号利用が法律で認められた手続で用いる場合に限ります。
(2)前述にかかわらず、第三者請求の場合は記載できません。
(3)「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人・保佐人・補助人(以下、「成年後見人等」)」以外の代理人には、窓口で直接交付できません。後日、本人宛に特定記録郵便にて郵送します。また、その権限を証明する書類(戸籍謄本等)の提示が必要な場合があります。各窓口までお問い合わせください。
提出(手続)方法 区役所、出張所等の窓口で「住民票の写し等交付申請書」に必要事項を記入し請求します。
平日の日中に来庁できない場合は、中央区役所をご利用頂くか、「その他関連リンク」欄から「郵便による住民票の写し等の請求」を参照してください。
添付書類 請求者の本人確認書類(「その他関連リンク」参照)
来庁される方が代理人(本人以外)の場合は、委任状が必要です。
第三者請求の場合は、正当な請求理由があることを証する疎明資料が必要です。
手数料・利用料金等 1通300円
受付窓口 区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナーです。
受付期間 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除く)
※中央区役所のみ、12月31日から1月2日までを除き、毎日受付
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで
※中央区役所のみ、土曜日・日曜日・祝日・12月29日・30日・1月3日は、午前10時から午後7時まで

行政サービスコーナーについては、下記「その他関連リンク」をご覧ください。
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
東区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-250-2235
中央区役所窓口サービス課証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-264-7211
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
住民票を発行してほしい
住民票の除票は何年前までのものを請求することができますか
その他の関連リンク 郵便による住民票の写し等の請求
本人確認書類
関屋行政サービスコーナー
亀田行政サービスコーナー
新津行政サービスコーナー
黒埼行政サービスコーナー
該当分類 ライフイベント > 住宅・引越し
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 住民票
住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出)
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考
様式ダウンロード 住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書 [PDF 886KB]
【記載例】住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書(住民票除票) [PDF 245KB]
委任状 [PDF 543KB]
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