申請・届出の総合窓口サイトマップ
新潟市ホーム >  申請・届出の総合窓口 >  手続説明

高濃度PCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出

14362


概要 高濃度PCB(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項の変更に係る届出です。
内容 高濃度PCB廃棄物の保管事業者が同廃棄物の処分を特例処分期限日までとする場合,又は高濃度PCB使用製品の所有事業者が同使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項に変更があった日から10日以内に提出する届出です。
提出(手続)方法 持参,郵送又はFAX(提出は1部)
添付書類 不要
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
受付期間 随時
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL025−226−1411
FAX025−222−7032
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
PCB
その他の関連リンク PCB廃棄物の処理
該当分類 ごみ・リサイクル
根拠となる法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項
備考
様式ダウンロード 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 [Word 33KB]
届出書記入要領 [PDF 144KB]
変更届出書記入例 [PDF 8KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
Copyright(C) Niigata City. All Rights Reserved.