14362
概要 | 高濃度PCB(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項の変更に係る届出です。 |
---|---|
内容 | 高濃度PCB廃棄物の保管事業者が同廃棄物の処分を特例処分期限日までとする場合,又は高濃度PCB使用製品の所有事業者が同使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項に変更があった日から10日以内に提出する届出です。 |
提出(手続)方法 | 持参,郵送又はFAX(提出は1部) |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL025−226−1411 FAX025−222−7032 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
PCB
|
その他の関連リンク |
PCB廃棄物の処理
|
該当分類 |
ごみ・リサイクル |
根拠となる法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書
[Word 33KB] 届出書記入要領 [PDF 144KB] 変更届出書記入例 [PDF 8KB] |
---|