申請・届出の総合窓口サイトマップ
新潟市ホーム >  申請・届出の総合窓口 >  手続説明

道路の指定・変更・廃止申請の手続き(令和3年4月1日〜)

14333


概要 道路(私道)を指定、変更及び廃止する場合に行う申請手続きです。
内容 道路位置の指定(位置指定道路)を受けようとする者、又は道路位置の指定を受けた道路の変更をしようとする者は、申請の前に築造計画書を提出します。
計画書及び添付図書の内容が新潟市道路位置指定要綱に適合しているものについては、受理通知書を交付します。
その後に指定道路の築造に着手します。
指定道路の築造が完了したとき、又は道路の指定を受けた道路の廃止をするときは、道路の指定・変更・廃止申請書及び道路の指定・変更・廃止通知書に、別に定める関係図書を添えて提出します。
申請内容が要綱、基準に適合しているか審査し、工事の完了検査を受けます。
完了検査の結果、技術基準どおり築造されていると確認したときは、通知書を交付します。
位置指定道路、建築基準法第42条第2項及び第3項の規定による指定道路の廃止申請の場合は完了検査はありません。交付をもって、道路位置の指定廃止となります。
提出(手続)方法 建築行政課窓口
代理人による手続きを行う場合は、委任状の添付が必要です。
添付書類 ・付近見取図
・地籍図(公図写し)
・平面測量図
・土地利用計画図
・求積図(廃止申請は不要)
・排水計画図(廃止申請は不要)
・道路縦横断図面(廃止申請は不要)
・橋等構造図(廃止申請は不要)
・その他の必要な添付図書
手数料・利用料金等 不要(令和3年10月1日から、指定・変更は50,000円、廃止は30,000円)
受付窓口 建築行政課 監察指導係
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日(祝日を除く)
午前8時30分〜午後5時30分まで
問い合わせ先 TEL 025-226-2845
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク
該当分類
根拠となる法令 ・建築基準法第42条、第45条
・建築基準法施行令第144条の4
・建築基準法施行規則第9条、第10条
・新潟市建築基準法施行細則第11条、第12条、第14条
備考
様式ダウンロード 事前相談書 [zip 101KB]
築造計画書 [zip 125KB]
道路の指定・変更・廃止申請書 [zip 237KB]
承諾書(参考様式) [PDF 235KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
Copyright(C) Niigata City. All Rights Reserved.