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概要 | 新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方の保険料が減免となる場合があります。 |
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内容 | 下記の要件に当てはまる方は、申請することにより保険料が減免される場合があります。 (A)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った方。(保険料の全額減免) (B)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下(1)〜(3)の要件をすべて満たす方。(保険料の一部減免) 世帯の主たる生計維持者について (1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 (2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること。 (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 ・前年とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日を表します ・(A)(B)のいずれにも該当する方は、減免額の大きいほうが適用されます。 |
提出(手続)方法 | 各種必要書類を揃え、下記郵送先に郵送にて提出をお願いいたします。 申請書・添付資料は2か年分をまとめて被保険者の方お一人につき各1セットずつ必要です。 郵送先:951-8550(住所記載不要) 新潟市役所 保険料減免担当 |
添付書類 | 後期高齢者医療保険料減免申請書と合わせ下記書類も添付してください。 (A)に該当する方 医師による死亡診断書または医師による診断書の写し (B)に該当する方 ・令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 ・主たる生計維持者の令和元(平成31)年中の収入が分かる書類の写し ・主たる生計維持者の令和2年1月から申請月直近までの収入が分かる書類の写し 次の場合は各証明書類の写しも添付してください。 ・失業した場合 失業したことを証明する書類 ・廃業した場合 廃業したことを証明する書類 ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合 その補填されるべき金額を証明するもの |
手数料・利用料金等 | 申請の際の郵送料や提出書類の作成に係る一切の費用は申請者の方の自己負担となります。 |
受付窓口 | 新潟市役所 保険料減免担当 |
受付期間 | 令和3年3月31日まで |
受付時間 | − |
問い合わせ先 | 保険年金課 高齢者医療係 電話番号:025−226−1081 平日午前9時から午後5時まで |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
医療・福祉・健康 >
高齢者 |
根拠となる法令 | 高齢者の医療の確保に関する法律第111条 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第19条の2 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた被保険者等に係る新潟県後期高齢者医療保険料徴収猶予及び減免取扱要綱 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
後期高齢者医療保険料減免申請書
[PDF 29KB] 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書 [PDF 31KB] 令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 [PDF 59KB] 後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例) [PDF 66KB] 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(記入例) [PDF 65KB] 令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書(記入例) [PDF 105KB] |
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