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概要 | 新型コロナウイルス感染症に感染した(感染が疑われた)ことにより、勤務に服することができず、給与の支払いを受けることができない方が、手当金を請求する手続きです。 |
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内容 | 後期高齢者医療制度加入者が次の1から3の全てに該当する場合に対象となります。 1. 勤め先から給与の支払いを受けている方 2. 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため3日間を超えて勤務ができなかった方 3. 勤務ができなかった期間に対する給与の支払いが受けられなかった方(期間中に給与の一部の支払いを受けた場合であっても、その給与の額が傷病手当金の額よりも少なかった場合は、その差額を支給します。) 【対象期間】 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで) |
提出(手続)方法 | 新潟市役所福祉部保険年金課高齢者医療係へ郵送してください。 |
添付書類 | 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市福祉部保険年金課高齢者医療係 |
受付期間 | − |
受付時間 | 随時 |
問い合わせ先 | 新潟市福祉部保険年金課高齢者医療係 TEL:025-226-1081 e-mail: nenkin@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ
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該当分類 |
保険・年金 >
その他 医療・福祉・健康 > 高齢者 |
根拠となる法令 | 新潟市後期高齢者医療に関する条例第2条第2号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第2条の2 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第2項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
[PDF 60KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDF 58KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDF 39KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(記載例) [PDF 362KB] |
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