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土壌汚染対策法要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

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概要 土地の所有者等が,認定調査における対象物質を限定しようとする場合,要措置区域等の指定を受けた日から1年ごとに,土地の形質の変更の記録を市長へ報告する必要があり,本届出書により報告を行います。
内容 届出書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所,並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 掘削対象地を含む要措置区域等の所在地
3 掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日
4 掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無
5 掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては,搬入された年月日,土壌の量並びに規則第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時,当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
6 掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては,当該土壌の管理方法
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 当該要措置区域等に搬入された土壌の場所を明らかにした図面
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項第3号
備考
様式ダウンロード 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 [docx 26KB]
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