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概要 | 臨海部特例区域の指定を受けることにより土地の所有者等は,土地の形質の変更を実施する際の都度の事前届出が必要なくなり,1年ごとにまとめてそれらの事項を事後届出できるようになります。指定を受けるには,汚染が専ら自然由来であること,人の健康被害のおそれがないことの要件を満足している場合であり,市長に施行管理方針の確認申請書(本申請書)を提出し,市長より確認を受ける必要があります。(確認を受けた施行管理方針を変更しようとする場合,または変更した場合は変更届出書を提出する必要があります。変更事項により事前の届出か事後の届出かが異なりますのでご注意ください。) |
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内容 | 申請書には次のことを記入します。 1 氏名又は名称及び住所,並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 法第12条第1項第1号の土地の形質の変更の施行管理方針の確認に係る形質変更時要届出区域の所在地 3 規則第49条の3第1項第2号の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分並びに当該土地の区分に応じた施行管理方針の確認に係る土地の形質の変更の施行方法 4 土地の形質の変更の施行及び管理に係る記録及びその保存の方法 5 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合における対応方法 6 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌,特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等,地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法 7 前各号に掲げるもののほか,土地の所有者等が自主的に実施する事項その他市長が必要と認める事項 |
提出(手続)方法 | 窓口へ持参 |
添付書類 | 1 施行管理方針の確認に係る土地の周辺の地図 2 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面 3 施行管理方針の確認に係る土地が規則第49条の4及び第49条の5に規定する要件に該当することを証する書類 4 施行管理方針の確認に係る土地を規則第49条の3第1項第2号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面 5 申請者が施行管理方針の確認に係る土地の所有者等であることを証する書類 6 施行管理方針の確認に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては,これらの所有者全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階) 電話 025-226-1371(直通) FAX 025-230-0467 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時(土日祝日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く) |
問い合わせ先 | − |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 | − |
根拠となる法令 | 土壌汚染対策法第12条第1項第1号 土壌汚染対策法施行規則第52条の6第1項,第2項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
施行管理方針に係る確認申請書(変更届出書)
[docx 36KB] |
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