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土壌汚染対策法汚染除去等計画書(新規・変更)

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概要 市長が要措置区域の指定をした後,市長より汚染の除去等の措置に係る計画の提出の指示がありますが,当該計画の提出書類は,この計画書を使用します。また,当該計画の提出後,土壌汚染対策法第7条第1項各号に掲げる事項の変更をしたときは,変更後の計画を提出する必要があります。変更後の計画の提出書類もこの計画書を使用します。
内容 計画書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
2 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地
3 実施措置を選択した理由
4 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合はその調査結果等
5 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌について汚染の除去等の措置を講ずる場合は土壌汚染状況調査の結果等
6 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が帯水層に接する場合にあっては,特定有害物質等の飛散等を防止するために講ずる措置
7 特定有害物質等の飛散等を防止するために講ずる措置
8 実施措置の施行中に特定有害物質等の飛散等が確認された場合における対応方法
9 事故,災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
10 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係


 市長は計画書の提出があった場合,実施措置が技術的基準に適合していないと認めるときは,提出のあった日から30日以内に計画の変更を命ずることがあります。
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 ・汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
・汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図,立面図及び断面図
・土壌汚染状況調査において深度限定により試料採取等の対象としなかった場合であって,当該深さの土壌の汚染の除去等の措置を講ずる場合は,当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-222-7031
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第7条第1項,第7条第3項
土壌汚染対策法施行規則第36条の3,第37条
備考
様式ダウンロード 汚染除去等計画書(新規・変更) [docx 37KB]
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