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土壌汚染対策法土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第8項,第4条第2項,第4条第3項)

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概要  土壌汚染対策法第3条第8項の命令に係る調査,法第4条第2項の調査,法第4条第3項の命令に係る調査を行った結果をこの報告書により市長へ報告します。
内容  調査は,環境大臣が指定する「指定調査機関」に依頼して実施します。また,市長は,調査の結果,特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない場合には,汚染されている区域としてその土地を指定し公示します。
提出(手続)方法 窓口へ持参又は郵送
添付書類  調査は,土壌汚染対策法に定める方法により実施しますが,調査方法,内容がわかる書類,図面などが必要です。
手数料・利用料金等  報告書の提出に手数料などは不要ですが,調査の実施には分析費用などが必要となります。
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先
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その他の関連リンク
該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 土壌汚染対策法第3条第8項,第4条第2項,第4条第3項
土壌汚染対策法施行規則第21条の6第1項,第25条の3第1項,第27条の2第1項
備考
様式ダウンロード 土壌汚染状況調査結果報告書 [docx 29KB]
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