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概要 | 「旧氏併記制度」とは、令和元年11月5日開始の、「過去に称していた戸籍上の氏」を住民票の氏名(旧氏欄)に記載・併記する制度です。 この制度は、旧氏の記載等を希望する方が任意に届け出る制度です(届け出なかった方の旧氏欄は空欄となります)。また、この制度は日本人の住民票に限られます(外国人の住民票は旧氏併記できません)。 |
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内容 | 届出により、住民票の「旧氏欄」に旧氏(旧姓)が記載されます。 旧氏が記載されると、以下のものに「現在の氏」及び「届け出た旧氏」が併記されます【注1】。 ・住民票の写し ・住民票記載事項証明 ・印鑑登録証明書 ・マイナンバーカード ・署名用電子証明書【注2】 【初めて届け出る場合】 本人の戸籍謄抄本に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。 【転入した場合】 前住所地で併記された旧氏が引き継がれます。 【併記された旧氏を変更したい場合】 婚姻等の理由で、併記されている旧氏を変更したい場合は、届出により旧氏を「現在の氏の直前に称していた氏」に変更することができます。【注3】 【併記された旧氏を削除したい場合】 届出により、併記された旧氏を削除することができます。【注3】 なお、後日改めて旧氏を記載したい場合は、その後婚姻等により氏が変更した場合に限り、「現在の氏の直前に称していた氏」を記載することができます。 |
提出(手続)方法 | 受付窓口に来庁のうえ、添付書類を添えて「住民異動届(旧氏記載・変更・削除の届出)」を提出してください。届書用紙は各窓口に備え付けてあります。郵便による届出はできません。 手続にあたり、本人確認書類の提示が必要です。 来庁される方が代理人(本人・世帯員以外)の場合は、委任状が必要です。 |
添付書類 | ・旧氏が記載された「戸籍謄抄本」 ※新規登録時、登録変更時に必要です。 ※「登録・変更したい旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍に繋がるまで」の戸籍謄抄本をご用意ください。最新戸籍だけではこれら旧氏の全履歴が把握できない場合、過去に在籍していた戸籍に係る戸籍謄抄本(旧氏の全履歴が把握できるもの全て)も必要です。 ・(お持ちの方のみ)マイナンバーカード ※通知カード(紙製カード)には追記できません。 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、各出張所 |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除く。) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255 東区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-250-2235 中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105 西区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-264-7211 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
本人確認書類
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該当分類 | − |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法施行令 |
備考 | 【注1】旧氏併記後、住民票の写し等を発行する際に旧氏を省略することはできません。 【注2】マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、旧氏の記載・変更・削除の際に自動的に失効します。引き続き電子証明書を利用したい場合は、あわせて「署名用電子証明書新規発行申請書」を提出してください。 (利用者証明用電子証明書は自動失効しません。) 【注3】戸籍届だけでは、登録済の旧氏は変更・削除されません。 |
様式ダウンロード |
旧氏併記制度チラシ
[PDF 1277KB] 委任状 [PDF 543KB] 旧氏記載・変更・削除の具体例 [PDF 237KB] |
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