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旧氏併記制度

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概要 「旧氏併記制度」とは、令和元年11月5日開始の、「過去に称していた戸籍上の氏」を住民票の氏名(旧氏欄)に記載・併記する制度です。

この制度は、旧氏の記載等を希望する方が任意に届け出る制度です(届け出なかった方の旧氏欄は空欄となります)。また、この制度は日本人の住民票に限られます(外国人の住民票は旧氏併記できません)。
内容 届出により、住民票の「旧氏欄」に旧氏(旧姓)が記載されます。
旧氏が記載されると、以下のものに「現在の氏」及び「届け出た旧氏」が併記されます【注1】。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書【注2】

【初めて届け出る場合】
本人の戸籍謄抄本に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

【転入した場合】
前住所地で併記された旧氏が引き継がれます。

【併記された旧氏を変更したい場合】
婚姻等の理由で、併記されている旧氏を変更したい場合は、届出により旧氏を「現在の氏の直前に称していた氏」に変更することができます。【注3】

【併記された旧氏を削除したい場合】
届出により、併記された旧氏を削除することができます。【注3】
なお、後日改めて旧氏を記載したい場合は、その後婚姻等により氏が変更した場合に限り、「現在の氏の直前に称していた氏」を記載することができます。
提出(手続)方法 受付窓口に来庁のうえ、添付書類を添えて「住民異動届(旧氏記載・変更・削除の届出)」を提出してください。届書用紙は各窓口に備え付けてあります。郵便による届出はできません。
手続にあたり、本人確認書類の提示が必要です。
来庁される方が代理人(本人・世帯員以外)の場合は、委任状が必要です。
添付書類 ・旧氏が記載された「戸籍謄抄本」
※新規登録時、登録変更時に必要です。
※「登録・変更したい旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍に繋がるまで」の戸籍謄抄本をご用意ください。最新戸籍だけではこれら旧氏の全履歴が把握できない場合、過去に在籍していた戸籍に係る戸籍謄抄本(旧氏の全履歴が把握できるもの全て)も必要です。

・(お持ちの方のみ)マイナンバーカード
※通知カード(紙製カード)には追記できません。
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、各出張所
受付期間 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除く。)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
東区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-250-2235
中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
西区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-264-7211
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 本人確認書類
該当分類
根拠となる法令 住民基本台帳法施行令
備考 【注1】旧氏併記後、住民票の写し等を発行する際に旧氏を省略することはできません。
【注2】マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、旧氏の記載・変更・削除の際に自動的に失効します。引き続き電子証明書を利用したい場合は、あわせて「署名用電子証明書新規発行申請書」を提出してください。
(利用者証明用電子証明書は自動失効しません。)
【注3】戸籍届だけでは、登録済の旧氏は変更・削除されません。
様式ダウンロード 旧氏併記制度チラシ [PDF 1277KB]
委任状 [PDF 543KB]
旧氏記載・変更・削除の具体例 [PDF 237KB]
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