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市場等定置飲食店営業許可申請(食品営業施設関係)

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概要 新潟市市場等定置飲食店営業取扱要綱に基づく営業許可についての申請
内容 市場等定置食品営業とは、市町村が条例等で定める市日の市場又は祭礼の会場に限って、仮設的に施設を設置して営む営業期間が2年以内の飲食店営業をいいます。
なお、上記の営業場所における臨時的な鮮魚介類の販売行為(営業許可を要しない包装済品の販売を除く。)は市場等定置食品営業の範囲に含めます。

取り扱うことのできる食品は、原則として加熱調理食品及び既製食品を使い捨て容器により提供するものに限ります。
提出(手続)方法 持参
添付書類 営業施設の平面図(配置図)
手数料・利用料金等 2,000円
受付窓口 新潟市保健所 食の安全推進課 
TEL:025-212-8226
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
(新潟市総合保健医療センター3階)
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 食品営業許可申請及び届出について
該当分類
根拠となる法令 食品衛生法第55条第1項
備考
様式ダウンロード 市場等定置飲食店営業許可申請書 [PDF 107KB]
営業施設の平面図 [PDF 7KB]
【記入例】市場等定置飲食店営業許可申請書 [PDF 149KB]
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