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概要 | 租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が、個人市民税・県民税(住民税)の免除を受けようとする場合に行う手続き |
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内容 | 租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きは国税庁ホームページまたは税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等から下記の届出書を提出していただく必要があります。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・在留カードの写し ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(有する場合)の写し 所得税の届出をした人や留学生、事業修習者等は以下の書類もあわせて添付ください。 【所得税の届出をした人】 ・税務署の受付印のある租税条約に関する届出書の写し 【留学生、事業修習者等】 ・その者が在学する学校の発行する在学証明書 ・学生証の写し ・その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類 ・交付金等の支払者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市税事務所市民税課 市民税第1〜4係 中央区・南区にお住まいの人 :市民税第1係 電話025-226-2245 東区・江南区にお住まいの人 :市民税第2係 電話025-226-2365 西区・西蒲区にお住まいの人 :市民税第3係 電話025-226-2370 北区・秋葉区にお住まいの人 :市民税第4係 電話025-226-2375 |
受付期間 | 租税条約の対象となる所得を得た年の翌年3月15日まで |
受付時間 | 窓口での取扱時間は、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで(祝・休日を除く) |
問い合わせ先 | 市税事務所市民税課 市民税第1〜4係 中央区・南区にお住まいの人 :市民税第1係 電話025-226-2245 東区・江南区にお住まいの人 :市民税第2係 電話025-226-2365 西区・西蒲区にお住まいの人 :市民税第3係 電話025-226-2370 北区・秋葉区にお住まいの人 :市民税第4係 電話025-226-2375 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 >
市・県民税 |
根拠となる法令 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書
[PDF 160KB] 租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書 記載例 [PDF 188KB] |
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