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概要 | 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、届け出る必要があります。 |
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内容 | 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、廃止した日から10日以内に届け出る必要があります。 ※事業の一部廃止とは、事業の範囲の一部廃止(保管又は処分・再生の内の一部を廃止する場合)、複数の事業場の内、一部を廃止する場合、取扱い品目の一部を廃止する場合などを指します。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参 |
添付書類 | 必要に応じて、当該変更に係る書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 廃棄物対策課 廃棄物指導室(白山浦庁舎1号棟3階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 市役所開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 廃棄物対策課 廃棄物指導室(白山浦庁舎1号棟3階) TEL025−226−1411 FAX025−230−0465 メールアドレス haitai@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について
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該当分類 | − |
根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
有害使用済機器保管等廃止届出書
[docx 16KB] 有害使用済機器保管等廃止届出書(記載例) [PDF 120KB] |
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