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概要 | 有害使用済機器保管等届出書の事項を変更しようとする場合に、原則として変更の10日前までに届け出るものです。なお、住民票並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を添付すべき場合は10日以内、法人の登記事項証明書に係る変更に限っては、変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。 |
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内容 | 当該変更事項を変更届出書に記載して提出することになります。なお、届出書に加え、当該変更に係る関係書類及び図面の添付が必要です。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参 |
添付書類 | 【必要に応じて下記関係書類を添付】 ・事業計画の概要を記載した書類 ・事業場の平面図及び付近の見取図 ・事業の用に供する施設を設置する場合は、処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面、立面、断面、構造図及び設計計算書並びに付近の見取図 ・場所及び施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類 ・処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類 ・個人の場合は、住民票の写し ・法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ・届出をしようとする者が未成年者等の場合には、法定代理人の住民票の写し |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 廃棄物対策課 廃棄物指導室(白山浦庁舎1号棟3階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 市役所開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 廃棄物対策課 廃棄物指導室(白山浦庁舎1号棟3階) TEL025−226−1411 FAX025−230−0465 メールアドレス haitai@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について
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該当分類 |
ごみ・リサイクル >
その他 |
根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
有害使用済機器保管等変更届出書
[docx 17KB] 有害使用済機器保管等変更届出書(記載例) [PDF 122KB] |
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