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概要 | ・設置届出: 大気汚染防止法で定められた水銀排出施設を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。 ・使用届出: 法改正等で水銀排出施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。 ・変更届出: 設置届出若しくは使用届出をした工場や事業所が、水銀排出施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。 |
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内容 | 【対象】 ・設置届出:市内に、大気汚染防止法で定められた水銀排出施設を設置しようとする工場等 ・使用、変更届出:市内に、大気汚染防止法で定められた水銀排出施設を設置されている工場等 |
提出(手続)方法 | ・持参願います。 ・事前確認終了済みのものに限り、郵送も可能です。 ・委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | ・水銀排出施設及び煙突等処理施設の構造概要図及び仕様 ・事業所周辺の地図、水銀排出施設の事業所内位置図、平面図及び立面図 ・使用する燃料の成分表若しくは原料の成分表 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市環境部環境対策課大気環境グループ 電話:025-226-1367 |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。 |
受付時間 | 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで |
問い合わせ先 | E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
環境省水銀大気排出対策
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該当分類 | − |
根拠となる法令 | ・設置届出:大気汚染防止法第18条の28第1項 ・使用届出:同法第18条の29第1項 ・変更届出:同法第18条の30第1項 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 ・添付書類についても、A4サイズ若しくはA3サイズで提出して下さい。 |
様式ダウンロード |
大気汚染防止法水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
[PDF 197KB] 大気汚染防止法水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 [Word 86KB] 大気汚染防止法水銀排出施設設置(使用、変更)届出書記載例 [PDF 225KB] |
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