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軽微変更該当証明申請書

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概要 軽微変更該当証明書が必要な場合に申請する書類です。
内容 対象建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、新潟市が軽微な変更に該当することを証明する書類です。

対象建築物とは、以下の内容に全て当てはまる建築物です。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定の適合通知書の交付を受けた後、省エネ計画に記載されている内容について軽微な変更を行った場合
・再計算によって基準適合が明らかな変更である場合
提出(手続)方法 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して受付窓口に持参してください。
添付書類 新潟市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第9条に掲げる図書及び書類
手数料・利用料金等 新潟市建築関係手数料条例による。
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし、閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025−228−1000(内線32849、32850)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条
備考
様式ダウンロード 軽微変更該当証明申請書 [Word 33KB]
軽微変更該当証明申請書 [PDF 83KB]
電子申請

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代理申請
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委任状登録
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