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概要 | 要緊急安全確認大規模建築物の所有者が、既に報告済みの耐震診断結果の内容に変更が生じた場合に行う報告です。 |
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内容 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき報告した要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の内容に変更が生じた場合は、変更報告書を市長に提出してください。 |
提出(手続)方法 | 窓口に必要書類を持参してください。 |
添付書類 | 新潟市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第13条による添付書類のうち、変更に係るものを添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 建築行政課(市役所ふるまち庁舎6階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分(閉庁日を除く) |
問い合わせ先 | 建築行政課 建築行政係 電話:025-226-2841 ファックス:025-229-5190 電子メール:kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 | − |
根拠となる法令 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
耐震診断の結果の変更報告書
[PDF 74KB] 耐震診断の結果の変更報告書 [Word 72KB] |
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