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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく通知(変更通知)

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概要 建築物省エネ法に基づく、建築物の新築・増改築に係る通知(変更通知)です。
内容 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第20条第2項及び同法附則第3条第8項に係る通知(変更通知)です。

【住宅について】床面積が300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する者が、国等の機関の長の場合、通知が必要です。

【非住宅について】300平方メートル以上の非住宅建築物は原則、適合性判定が必要です。

必要書類を添えて、着工の21日前までに受付窓口に提出してください。
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を正副2部持参してください。
添付書類 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第14条において準用する同省令第12条に掲げる書類及び図書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし、閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025−228−1000(内線32849、32850)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第20条第2項及び同法附則第3条第8項
備考 「通知」は、建築主が国等の機関の長の場合です。
様式ダウンロード 通知書(2024.4.1改正) [PDF 28KB]
通知書(2024.4.1改正) [Word 32KB]
変更通知書(2024.4.1改正) [PDF 30KB]
変更通知書(2024.4.1改正) [Word 32KB]
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