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概要 | PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の使用を止めた場合に提出する届出です。 |
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内容 | 保管している高濃度PCB廃棄物の処分を全て終了した場合,保管している低濃度PCB廃棄物の処分を全て終了した場合,使用している高濃度PCB使用製品の使用を全て止めた場合に提出する届出です。 |
提出(手続)方法 | 持参,郵送又はFAX |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 |
受付期間 | 処分を委託した日から20日以内 |
受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL025−226−1411 FAX025−222−7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
PCB
産業廃棄物 |
その他の関連リンク |
PCB廃棄物の処理
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該当分類 |
ごみ・リサイクル ごみ・リサイクル > その他 |
根拠となる法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項,第15条,第19条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
[docx 30KB] ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 [PDF 62KB] 届出書記入例 [PDF 84KB] |
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