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概要 | 建築基準法では、管理者又は所有者に対し、建築物の安心・安全を確保し、生命、健康及び財産の保護を図るため、対象となる建築設備等について検査し、報告することを義務付けています。 |
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内容 | 新潟市建築基準法施行細則第6条に該当する建築設備等については、建築基準法の定めるところにより、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める有資格者に検査をさせ、報告しなければなりません。 |
提出(手続)方法 | 建築行政課窓口または郵送 |
添付書類 | ・定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式) ・定期検査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式) ・検査結果表(別記第1号〜第4号) ・検査結果図(別添1様式) ・関係写真(別添2様式) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 建築行政課 定期報告専用受付窓口 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階 〈受付担当在室日〉 ・建築、建築設備、防火設備担当…月、水曜日(2月〜7月は水曜日不在) ・昇降機、遊戯施設担当…火、木、金曜日 ※担当が不在の際は、監察指導係窓口で報告書をお預かりします。 |
受付期間 | 新潟市建築基準法施行細則第7条による (報告年度の4月1日から9月30日まで) |
受付時間 | 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 建築行政課 監察指導係 TEL 025-226-2846(定期報告専用受付窓口) 025-226-2845(監察指導係) FAX 025-229-5190 E-mail kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | ・建築基準法第12条第3項 ・建築基準法施行令第16条第3項 ・新潟市建築基準法施行細則第6条、第7条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式)
[Word 81KB] 定期検査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式) [Word 37KB] 検査結果表(別記第1号〜第4号) [Excel 83KB] 検査結果図(別添1様式) [Word 60KB] 関係写真(別添2様式) [Word 51KB] 様式一式 [PDF 302KB] |
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