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概要 | 換価の猶予を申請する手続です。 |
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内容 | ・要件 市税を納期限までに納付することで、事業の継続、またはその生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当し、換価の猶予を受けようとするときは申請が必要です。 ・猶予が認められると… 猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の換価(売却)が猶予されます。 ・猶予期間 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。 ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、納税課へ申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 |
提出(手続)方法 | 換価の猶予申請書および添付書類を下記の受付窓口に持参または郵送(受付期間内必着)してください。 |
添付書類 | ・財産および収支の状況がわかる書類 ・担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のない場合は不要) ※次のいずれかに該当する場合は,担保を提供する必要はありません。 ・猶予を受ける金額が100万円以下であるとき ・猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき ・担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階) 財務部納税課 |
受付期間 | 猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内 |
受付時間 | 窓口:平日の午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 財務部納税課 納税グループ、特別滞納整理グループ 電話:025-226-2305、2310、2315 メール:nozei.to@city.niigata.lg.jp ※申請書類の記載に不備があるときは、補正を求めたり猶予が認められない場合があります。申請前に納税課へご確認ください。 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
納税が困難なときは
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該当分類 |
税金 税金 > 市税の納付 |
根拠となる法令 | 地方税法第15条の6 地方税法第15条の6の2 |
備考 | 提出書類を審査した後、承認、または不承認の通知書を送付します。承認された場合は、通知書の納付計画のとおりに納付する必要があります。 なお、猶予が認められた後、次のようなときには、猶予が取消される場合があります。 ・通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき ・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき など |
様式ダウンロード |
換価の猶予申請書
[PDF 84KB] 【記載例】換価の猶予申請書 [PDF 97KB] 財産収支状況書 [PDF 186KB] 【記載例】財産収支状況書 [PDF 53KB] 財産目録 [PDF 163KB] 【記載例】財産目録 [PDF 53KB] 収支の明細書 [PDF 220KB] 【記載例】収支の明細書 [PDF 53KB] 担保提供書 [PDF 68KB] 【記載例】担保提供書 [PDF 50KB] |
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