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概要 | 指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に介護保険制度外の自主事業サービス(以下、「宿泊サービス」という。)を提供する場合の届出方法 |
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内容 | 利用者保護の観点から、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、平成27年4月から宿泊サービスの提供について指定権者への届出と、指定通所介護等に準じた事故報告等が義務づけられました。 これにより、宿泊サービスを行っているにもかかわらず、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所等の運営基準違反となりますので、充分にご留意ください。 |
提出(手続)方法 | 受付窓口へ直接提出するか郵送で提出してください。 ※郵送による場合は、所定の届出期限を超過しないようご留意ください。 (収受確認が必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。) |
添付書類 | ・「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始、変更、休止・廃止)届出書」 上記届出書とともに、必要に応じて次の書類を提出してください。 ○宿泊サービスを開始する場合 ・宿泊サービスに係る運営規程(指定通所介護等と別に定めるもの) ・平面図(宿泊室の場所・面積を明示してください) ○届け出た内容に変更が生じた場合 ・変更後の運営規程(運営規程の変更の場合に限る) ・平面図(宿泊室の変更の場合に限る) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 〒951-8550(住所記載不要) 新潟市福祉部 介護保険課 指定係(市役所本館1階) |
受付期間 | 開始届:新たに宿泊サービスを提供する場合は、宿泊サービスの提供を開始する前まで 変更届:変更の事由が生じてから10日以内 休止・廃止届:休止又は廃止の日の1か月前まで |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 8:30〜17:30 (祝日および年末年始を除く) |
問い合わせ先 | 新潟市福祉部 介護保険課 指定係(市役所本館1階) TEL:025−226−1293 E-mail:kaigo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について
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該当分類 |
保険・年金 >
介護保険 医療・福祉・健康 > 高齢者 |
根拠となる法令 | 「新潟市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」 「新潟市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」 「新潟市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営の基準に関する条例」 「新潟市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
宿泊サービスの実施に関する(開始、変更、休止・廃止)届出書
[Word 73KB] 宿泊サービスの実施に関する(開始、変更、休止・廃止)届出書 [PDF 180KB] 【記載例】宿泊サービスの実施に関する(開始、変更、休止・廃止)届出書 [PDF 198KB] |
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