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自動車リサイクル法に基づく破砕業に係る廃業等届

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概要 使用済自動車の破砕業者についての廃業等の届出です。
内容 破砕業者が廃業等をする場合は届出が必要です。当該廃業等について行う届出です。
提出(手続)方法 持参又は郵送(破砕業者許可の手引きをご確認ください。)
添付書類 破砕業者許可の手引きの9頁をご確認ください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市役所 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室(市役所本庁舎2階)
受付期間 廃業等をした日から30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025−226−1411
FAX 025−222−7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
自動車
産業廃棄物
一般廃棄物
その他の関連リンク 自動車リサイクル法関係
該当分類 ごみ・リサイクル > その他
根拠となる法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律第72条において準用する同法第64条
備考
様式ダウンロード 破砕業者許可の手引き [PDF 627KB]
破砕業に係る廃業等届 [PDF 104KB]
破砕業に係る廃業等届 [Word 32KB]
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