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予定建築物等以外の建築等許可申請

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概要 開発許可を受けた土地において予定建築物等以外の建築物等の新築・改築等又は用途変更を行う場合の許可申請をするための手続です。
内容 開発許可を受けた開発区域で、都市計画法第36条第3項の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等の新築・改築等又は用途変更を行う場合には、都市計画法第42条第1項ただし書きに基づく許可が必要です。

【窓口】当該地を所管する区役所の建設課
提出(手続)方法 持参:当該地を所管する区役所の建設課窓口へ 
添付書類 受付窓口でご確認ください。
手数料・利用料金等 手数料:26,000円
受付窓口 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435
東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630
中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410
江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738
秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691
南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490
西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670
西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで
問い合わせ先 上記受付窓口までお問い合わせください。
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
新潟市の開発行為を行う際のガイドラインや規制について知りたい。
開発行為や宅地造成の相談及び許可申請はどこで行えますか。
その他の関連リンク 開発許可制度について
開発許可制度様式集
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり
根拠となる法令 都市計画法
新潟市都市計画法施行細則
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
様式ダウンロード 予定建築物等以外の建築許可申請書(都市計画法第42条第1項ただし書き関連) [PDF 53KB]
土地の明細書 [PDF 42KB]
土地所有者等関係権利者の同意書 [PDF 65KB]
市街化調整区域における災害レッド・イエローゾーンの建築規制にかかわる事前調査報告書 [PDF 58KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
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委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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