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地区計画の区域内における行為の届出

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概要 建築制限条例が定められていない地区計画の区域内おいて建築行為等をおこなうときの手続き
内容  地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、事前に、その行為の届出が必要となる場合があります。
 建築行為等の工事着手の30日前までに、届出書と必要資料を所管の区役所建設課に提出してください。
提出(手続)方法 持参
添付書類 添付する図面は、行為の内容によって異なりますので、「地区計画の区域内における行為の届出書」の添付すべき図面を参照してください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 地区計画を所管する区役所建設課にご相談ください。

・北区建設課  TEL  025-387-1435
・東区建設課  TEL  025-250-2630
・中央区建設課 TEL  025-223-7410
・江南区建設課 TEL  025-382-4738
・秋葉区建設課 TEL  0250-25-5691
・南区建設課  TEL  025-372-6490
・西区建設課  TEL  025-264-7670
・西蒲区建設課 TEL  0256-72-8570
受付期間 随時
受付時間 月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 地区計画を所管する区役所建設課にご相談ください。

・北区建設課  TEL  025-387-1435
・東区建設課  TEL  025-250-2630
・中央区建設課 TEL  025-223-7410
・江南区建設課 TEL  025-382-4738
・秋葉区建設課 TEL  0250-25-5691
・南区建設課  TEL  025-372-6490
・西区建設課  TEL  025-264-7670
・西蒲区建設課 TEL  0256-72-8570
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 建築制限条例への位置付けの確認はこちらのページへ(地区計画のページにリンクしています。)
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
根拠となる法令 都市計画法第58条の2第1項、同法施行令第38条の4
備考
様式ダウンロード 地区計画の区域内における行為の届出書 [PDF 167KB]
地区計画の区域内における行為の届出書 [PDF 89KB]
地区計画の区域内における行為の届出書 [docx 22KB]
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