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介護保険事業者指定申請の手引き

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概要 介護保険法における指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の新規指定(許可)を受ける場合の申請方法等を記載
内容  介護保険法上の指定事業者となるためには、事業所(施設)ごと、サービス種類ごとに以下の要件を満たしている必要があります。

・原則として申請者が「法人」であり、定款等で当該事業実施の旨が明確であること。
・新潟市条例等で定める「人員、設備及び運営に関する基準」に従って適正な事業運営ができること。
・申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること。

 指定申請に当たっては、これらの要件を満たしていることが分かる書類等をご提出いただき、審査を受ける必要があります。なお、「人員、設備及び運営に関する基準」は、サービス種類ごとに異なります。具体的には関係条例等をご確認ください。
提出(手続)方法 申請に係る手続きスケジュール等に従い、事前相談を行ったうえで、申請期間内に受付窓口へ直接持参、又は郵送で提出してください。
添付書類 添付書類は指定申請の手引き及び下記の関連リンク先をご覧ください。ご不明な点は、下記窓口までお問い合わせください。
手数料・利用料金等 居宅サービス24,700円
(既に指定を受けている介護予防サービスと一体的に運営する場合8,700円)
居宅介護支援24,700円
介護老人福祉施設42,200円
介護老人保健施設62,200円
介護医療院62,200円
介護予防サービス24,700円
(既に指定を受けている居宅サービスと一体的に運営する場合8,700円)
受付窓口 〒951-8550(住所記載不要)
新潟市福祉部 介護保険課 指定係(市役所本館1階)
受付期間 事前相談申込:指定を受けようとする月の3か月前の末日まで
指定申請受付期間:指定を受けようとする月の2か月前の1日〜末日まで
受付時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:30
(祝日および年末年始を除く)
問い合わせ先 新潟市福祉部 介護保険課 指定係(市役所本館1階)
TEL:025−226−1293 E-mail:kaigo@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 介護保険事業者の新規指定申請等について
該当分類 保険・年金 > 介護保険
医療・福祉・健康 > 高齢者
根拠となる法令 介護保険法
介護保険法施行規則
新潟市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
新潟市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
新潟市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
新潟市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例
新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例
新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例
備考
様式ダウンロード 指定申請の手引き(R6.1月版) [PDF 723KB]
事前相談票(標準様式) [PDF 190KB]
事前相談票(標準様式) [Word 134KB]
協議・確認記録書(関係所管部署等) [PDF 189KB]
協議・確認記録書(関係所管部署等) [Word 77KB]
【記載例】事前相談票 [PDF 224KB]
【記載例】協議・確認記録書(関係所管部署等) [PDF 243KB]
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