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土壌汚染対策法廃止措置実施報告書

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概要 汚染土壌の処理の事業を廃止し,又は法第25条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業の方は,次の措置を講じたときにそれぞれに定められた日までに行う手続きです。
1 汚染土壌処理施設内に残存する汚染土壌を委託処理したとき
2 汚染処理業の敷地であった土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を行ったとき
3 汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水の水質を測定したとき
4 埋立処理施設にあっては,汚染土壌の埋立地への水の浸透を防止するための措置を実施したとき
内容 報告書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
2 廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は取り消された許可に係る汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
3 廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の設置の場所
4 廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の種類
5 講じた措置の内容
6 措置実施年月日

【提出期限】
1 汚染土壌を委託処理したとき 
  汚染土壌の処理の事業を廃止し,又は法第25条の規定により許可を取り消された日から30日以内
2 土壌の状況を調査したとき
  汚染土壌の処理の事業を廃止し,又は法第25条の規定により許可を取り消された日から120日以内
3 地下水測定を実施したとき
  測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日
4 埋立処理施設への措置を実施したとき
  汚染土壌の処理の事業を廃止し,又は法第25条の規定により許可を取り消された日から30日以内
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 ・交付された許可証

およびいずれかの該当するもの。
・汚染土壌の運搬及び処理に係る委託契約書の写しと管理票の写し
・土壌調査結果報告書
・地下水測定結果(計量証明書)
・埋立処理施設における当該施行実施報告書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第27条第1項
汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項
備考
様式ダウンロード 廃止措置実施報告書 [PDF 180KB]
廃止措置実施報告書 [Word 31KB]
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