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土壌汚染対策法搬出汚染土壌運搬・処理状況確認届出書

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概要  管理票交付者は期間内に管理票の写しの送付がないとき,又は規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときに行う手続きです。
 運搬受託者から管理票交付者への管理票の写しの送付は管理票の交付の日から40日以内,処理受託者からの管理票交付者への管理票の写しの送付は管理票の交付の日から100日以内となっていますのでご留意願います。
内容 申請書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(管理票交付者)
2 管理票の交付年月日,交付番号
3 要措置区域等の所在地
4 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
5 汚染土壌の体積
6 届出書提出事由
7 届出書提出事由に係る者の氏名又は名称及び住所
8 把握した運搬又は処理の状況及びその把握の方法
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 案内図,土地の平面図などが適宜必要となります。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第20条第6項
土壌汚染対策法施行規則第73条,第74条
備考
様式ダウンロード 搬出汚染土壌運搬・処理の状況確認届出書 [Word 41KB]
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