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概要 | 土壌汚染対策法では,要措置区域等から搬出される汚染土壌について,誰が,何を,どこからどこへ運搬し,処分したかを明らかにすることができる「管理票」の使用が義務づけてられています。 |
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内容 | 汚染土壌を搬出する者(管理票交付者)は,運搬受託者に対し,必要事項を記載した管理票を交付しなければなりません。ただし,非常災害の場合等は除きます。 運搬受託者は,汚染土壌の運搬を終了したとき,管理票に必要事項を記載し,10日以内に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。 処理受託者は,汚染土壌の処理を終了したとき,必要事項を記載し,10日以内に管理票交付者,運搬受託者に管理票の写しを送付しなければなりません。 管理票交付者は,管理票の写しの送付を受けたときは,汚染土壌の運搬,処理が終了したことを管理票により確認し,5年間保存(運搬・処理受託者も同様です。)しなければなりません。 |
提出(手続)方法 | 不要(汚染土壌を搬出する者が保管) |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階) 電話 025-226-1371(直通) |
受付期間 | 随時(土日祝日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く) |
問い合わせ先 | 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階) 電話 025-226-1371(直通) FAX 025-230-0467 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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根拠となる法令 | 土壌汚染対策法第20条第1項 土壌汚染対策法施行規則第66条,第67条第1項,第2項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
管理票
[xlsx 27KB] |
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