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土壌汚染対策法非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

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概要 非常災害のために必要な応急措置として,汚染土壌を要措置区域等から搬出したときに行う手続きです。
内容 申請書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
2 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
3 汚染土壌の体積
4 汚染土壌の搬出先
5 汚染土壌の搬出の着手日
6 汚染土壌の搬出の完了日
7 汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日
8 汚染土壌の運搬の方法
9 汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
10 汚染土壌の運搬及び処理の完了予定日
11 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先
12 運搬の際,積替えを行う場合には,当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
13 保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
14 汚染土壌を処理する施設の所在地


【提出期限】
 汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 ・汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
・保管施設の構造を記した書類
・汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第16条第3項
土壌汚染対策法施行規則第64条第1項,第2項
備考
様式ダウンロード 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 [docx 27KB]
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