申請・届出の総合窓口サイトマップ
新潟市ホーム >  申請・届出の総合窓口 >  手続説明

土壌汚染対策法汚染土壌の区域外搬出変更届出書

13887


概要 要措置区域等から汚染土壌を搬出する際の届出内容に変更が生じたときに行う手続きです。
内容 申請書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 変更しようとする事項
3 変更の内容 変更前と変更後
4 変更の理由
5 内容に変更が無いため,添付を省略する書類又は図面
 
【提出期限】
 届出に係る行為に着手する日の14日前まで
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 次の書類等で変更が生じたもの。
汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面のほか,その他,土壌汚染対策法施行規則第61条第2項,第63条第2項による。
(詳細はお問い合わせください。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク
該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第16条第2項
土壌汚染対策法施行規則第63条第1項,第2項
備考
様式ダウンロード 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 [Word 36KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
Copyright(C) Niigata City. All Rights Reserved.