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概要 | 汚染土壌を,要措置区域等から区域外に搬出するために行う手続きです。 |
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内容 | 申請書には次のことを記入します。 1 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 2 当該汚染土壌の体積 3 当該汚染土壌の運搬の方法 4 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 5 当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 6 当該汚染土壌を処理する施設の所在地 7 当該汚染土壌を法第18条第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては,当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地 8 当該汚染土壌を法第18条第1項第3号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては,当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地 【提出期限】 汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで |
提出(手続)方法 | 窓口へ持参 |
添付書類 | 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面のほか,その他,土壌汚染対策法施行規則第61条第2項による。 (詳細はお問い合わせください。) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階) 電話 025-226-1371(直通) |
受付期間 | 随時(土日祝日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く) |
問い合わせ先 | 環境部環境対策課水質係(市役所本館2階) 電話 025-226-1371(直通) FAX 025-222-7031 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 | − |
根拠となる法令 | 土壌汚染対策法第16条第1項 土壌汚染対策法施行規則第61条第1項,第2項 土壌汚染対策法施行規則第62条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
汚染土壌の区域外搬出届出書
[docx 27KB] |
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