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概要 | 要措置区域等から搬出する土壌について,土壌の汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する旨の認定を受けるために行う手続きです。 |
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内容 | 申請書には次のことを記入します。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 2 要措置区域等の所在地 3 認定調査の方法の種類 4 掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては,土壌の採取を行った地点及び日時,当該土壌の分析の結果,当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項 5 掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては,土壌の採取を行った日時,調査対象とした土壌全体の体積,当該土壌の分析の結果,当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項 6 認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称 7 認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号 【提出期限】 汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで 市長は申請を受けて,土壌汚染対策法施行規則等に照らし合わせて認定します。 |
提出(手続)方法 | 窓口へ持参 |
添付書類 | ・土壌調査の結果報告書 ・掘削前に試料採取を行った地点を明らかにした要措置区域等の図面 ・掘削した土地の場所を明らかにした要措置区域等の図面 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階) 電話 025-226-1371(直通) |
受付期間 | 随時(土日祝日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く) |
問い合わせ先 | 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階) 電話 025-226-1371(直通) FAX 025-230-0467 E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 | − |
根拠となる法令 | 土壌汚染対策法第16条第1項括弧書 土壌汚染対策法施行規則第60条第1項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書
[Word 37KB] |
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