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土壌汚染対策法地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書

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概要 実施措置が講じられた上で地下水位又は地下水質の測定が継続されている状態の要措置区域等内で行われる土地の形質の変更であって,その施行方法が汚染の拡散を生じさせないものであるものとして環境大臣が定める基準に適合する旨の確認を受けるために行う手続きです。
内容 申請書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 土地の形質の変更を行う要措置区域等の所在地
3 土地の形質の変更の種類
4 土地の形質の変更の場所
5 土地の形質の変更の施行方法
6 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
7 土地の形質の変更を行う要措置区域等において講じられている汚染の除去等の措置
8 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
9 事故,災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
10 土壌汚染状況調査で深度限定により試料採取等の対象としなかった場合,当該深さの位置の土壌を形質変更するときは,土壌汚染状況調査の結果等

 市長は,土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請を受けたときは,当該土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り,確認します。施工方法としては平成31年告示第5号に示されています。
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 案内図,土地の平面図などが適宜必要となります。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法施行規則第46条第1項
土壌汚染対策法施行規則第50条第3項
備考
様式ダウンロード 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 [docx 26KB]
電子申請

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代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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