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土壌汚染対策法帯水層の深さに係る確認申請書

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概要 要措置区域における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為として,帯水層への影響を回避する方法等により土地の形質の変更を行う際に,帯水層の深さに係る確認を受けるために行う手続きです。
内容 申請書には次のことを記入します。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
2 要措置区域等の所在地
3 要措置区域等のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当 該地点に当該井戸を設置した理由
4 上記3の地下水位の観測結果
5 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深 さ

 市長が当該土地の形質の変更期間中,確認を行った地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握する必要があると認めるときは,当該確認を受けた方に,地下水位及び帯水層の深さを定期的に報告することその他の条件を付することがあります。
 なお,確認後において,定期報告及びその他の資料により当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき,又は上記の地下水位及び帯水層の変化の定期的な報告がなかったときは,遅滞なく,当該帯水層の深さに係る確認を取消し,その旨を当該確認を受けた方に通知します。
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 ・井戸の構造図
・井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域の図面
・帯水層の深さを定めた理由を説明する書類(地質柱状図)
・地下水位等高線図又は地下水流向図
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水質係(白山浦庁舎2号棟3階)
電話 025-226-1371(直通)
FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法施行規則第44条第1項
土壌汚染対策法施行規則第50条第2項
備考
様式ダウンロード 滞水層の深さに係る確認申請書 [Word 35KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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