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概要 | 生活保護法の指定を介護機関が受けるときの手続きです。 なお,中国残留邦人等への支援給付にかかる指定の手続きもかねます。 「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の受給者に対する介護の給付は,介護保険法による指定に加えて,生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した介護機関に限られています。 【対象者】指定を希望する新潟市内の介護機関 【指定の要件】 下記のいずれかに該当する場合は,指定することができません。 ○介護保険法の指定を受けていないとき ○開設者が禁錮以上の刑の執行中であるとき ○介護保険法の指定を取り消されてから,5年が経過していないとき ○開設者が指定の取り消しを受けて,5年を経過していないとき ○開設者が取消処分前に指定辞退がなされて5年が経過していないとき |
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内容 | 平成26年7月1日に生活保護法の一部が改正され,申請方法が一部変更となりました。 【平成26年6月30日までに介護保険法・生活保護法の指定を受けている介護機関】 改正法により平成26年7月1日に指定を受けたものとみなします。 ※再申請や6年毎の更新は不要です。 【平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けていて,生活保護法の指定を受けていない介護機関】 「指定申請書」,「誓約書」を提出してください。 ※指定日(委託開始日)は,原則として申請書受理日からとなります。ただし,特段の事情を認めるときは指定日を遡及できる場合もあります。 【平成26年7月1日以降に介護保険法の指定及び開設許可があった介護機関】 介護保険法の指定又は開設許可があったときは,生活保護法の指定介護機関としてみなします。特に手続きは必要ありません。 ※生活保護法の指定が不要な場合は,「申出書」の提出が必要になります。 ※様式は下段の「様式ダウンロード」にあります。 ・生活保護法指定介護機関指定申請書(介護予防サービス) ・生活保護法指定介護機関指定申請書(居宅サービス) ・誓約書 ・申出書 |
提出(手続)方法 | 持参又は郵送 |
添付書類 | なし |
手数料・利用料金等 | なし |
受付窓口 | 福祉部福祉総務課保護室 北区健康福祉課保護第1係・保護第2係 東区保護課 中央区保護課 江南区健康福祉課保護係 秋葉区健康福祉課保護係 南区健康福祉課保護係 西区保護課 西蒲区健康福祉課保護係 |
受付期間 | 開庁日であればいつでも |
受付時間 | 開庁日 午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | 福祉総務課保護室 TEL 025−226−1178 FAX 025−225−6304 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
医療・福祉・健康 医療・福祉・健康 > 医療 |
根拠となる法令 | ・生活保護法第49条の2,第54条の2 ・生活保護法施行規則第10条の6,第10条の7 |
備考 | 生活保護受給者の利用にあたり,以下についてご注意ください。 ○食事及び居住費(滞在費)の負担限度額は「利用者負担第1段階」を適用し,介護保険法で規定する基準費用額を超える提供をしないこと ○[地域密着型・介護予防]特定施設入居者生活介護,[介護予防]認知症対応型共同生活介護の入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること |
様式ダウンロード |
生活保護法指定介護機関指定申請書(介護予防サービス)
[PDF 255KB] 生活保護法指定介護機関指定申請書(居宅サービス) [PDF 326KB] 誓約書 [PDF 112KB] 申出書 [PDF 86KB] 記入例(申請書) [PDF 173KB] 記入例(申出書) [PDF 90KB] |
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