13817
概要 | 市街化調整区域内における建築物の特例を許可申請するための手続です。 |
---|---|
内容 | 用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする際に、その区域内の土地について、建築物の敷地、構造、設備に関する制限が定められた場合、その制限の特例を受けるには、都市計画法第41条第2項ただし書きの規定により、許可を受ける必要があります。 【窓口】当該地を所管する区役所の建設課 |
提出(手続)方法 | 持参:当該地を所管する区役所の建設課窓口へ |
添付書類 | 受付窓口でご確認ください。 |
手数料・利用料金等 | 手数料:46,000円 |
受付窓口 | 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435 東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630 中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410 江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738 秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691 南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490 西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670 西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 上記受付窓口までお問い合わせください。 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
新潟市の開発行為を行う際のガイドラインや規制について知りたい。
開発行為や宅地造成の相談及び許可申請はどこで行えますか。 |
その他の関連リンク |
開発許可制度について
開発許可制度様式集 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | 都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則 新潟市都市計画法施行細則 新潟市開発指導要綱 新潟市開発行為技術基準 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書
[PDF 68KB] |
---|