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概要 | 開発行為に関する工事を完了した場合の届出のための手続です。 |
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内容 | 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、都市計画法第36条第1項の規定により、届出が必要です。 【窓口】当該地を所管する区役所の建設課 |
提出(手続)方法 | 持参:当該地を所管する区役所の建設課窓口へ |
添付書類 | 受付窓口でご確認ください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 北区役所建設課まちづくり班 TEL:025-387-1435 東区役所建設課まちづくりグループ TEL:025-250-2630 中央区役所建設課まちづくり係 TEL:025-223-7410 江南区役所建設課まちづくり整備グループ TEL:025-382-4738 秋葉区役所建設課まちづくりグループ TEL:0250-25-5691 南区役所建設課まちづくり係 TEL:025-372-6490 西区役所建設課まちづくり係 TEL:025-264-7670 西蒲区役所建設課管理まちづくり係 TEL:0256-72-8507 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 上記受付窓口までお問い合わせください。 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
新潟市の開発行為を行う際のガイドラインや規制について知りたい。
開発行為や宅地造成の相談及び許可申請はどこで行えますか。 |
その他の関連リンク |
開発許可制度について
開発許可制度様式集 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | 都市計画法、都市計画法施行規則 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 |
様式ダウンロード |
工事完了届出書
[PDF 51KB] |
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