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麻薬取扱者業務(研究)廃止届

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概要 麻薬に関する業務を廃止したときに行う手続
内容 麻薬免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したときは、15日以内に麻薬免許証を添えて業務廃止届を提出しなければなりません。
*免許を廃止した場合は、残余麻薬所有届を廃止日から15日以内に提出しなくてはなりません。(麻薬の現品の有無に関わらず提出が必要です。)手続については、下記関連リンク「残余麻薬所有届」をご覧ください。
*廃止した時点で所有麻薬があり、県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合は、廃止の事実が生じてから50日以内に譲り渡し、かつ、「免許失効等による麻薬譲渡届」により譲渡の日から15日以内に届け出なければなりません。
*薬局を廃止した時点で所有する麻薬があり、譲り渡すことができない場合は、麻薬廃棄届により県知事に届け出て、廃止後50日以内に麻薬取締職員等の立ち会いのもとに廃棄しなければなりません。
*新潟市保健所で受け付けることができるのは、麻薬業務所所在地が新潟市内である麻薬免許のみです。
提出(手続)方法 持参又は郵送
添付書類 【提出書類】
・麻薬取扱者業務(研究)廃止届 2部(正本1部、副本1部)
・麻薬免許証 (正本に原本を添付し、副本にはコピーを添付)
手数料・利用料金等 必要ありません
受付窓口 ・保健所保健管理課薬事指導係
 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
 (新潟市総合保健医療センター2階)
 電話:025-212-8189
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 8時30分から17時30分まで
(土、日曜日、祝日、休日及び12月29日〜1月3日を除く)
問い合わせ先 保健所保健管理課薬事指導係
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8189 Fax:025-246-5672
E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 新潟県ホームページ(様式はこちらからダウンロードしてください)
該当分類
根拠となる法令 麻薬及び向精神薬取締法
備考
様式ダウンロード (記載例)麻薬取扱者業務(研究)廃止届 [PDF 336KB]
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